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国外居住親族に係る扶養控除

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国外居住親族について扶養控除、配偶者控除などについて

居住者が、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除 (以下「扶養控除等」といいます。)

適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払 者には一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)の提出又は提示 をする必要があります。

また、令和5年1月からは、扶養控除 の対象となる国外居住親族は、扶養親族(居住者の 親族のうち、合計所得金額が 48 万円以下である者をいいます。)

確認書類は(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関 係書類・38 万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。

(1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者

(2) 年齢 70 歳以上の者

(3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者 ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ② 障害者 ③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上 受けている者。

(注) この国外居住親族に係る扶養控除 の取扱いは、令和5年1月以後に支払を受けるべき給与等又は公的 年金等から適用されます。

 

 

詳細につきましては引用サイトにてご確認ください。

0022009-107_02.pdf (nta.go.jp)

 

 

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