お知らせ
職場における熱中症対策の強化について
職場における熱中症対策の強化を主なポイントとする
改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日に施行され、一定の作業環境下での熱中症対策は、すべての事業者に義務付けられました。
▼対象となる作業環境例
・WBGT28℃以上 または 気温31℃以上
・1時間以上 または 1日4時間を超える作業が見込まれる現場
このような現場では、
●報告体制の確立
●緊急時の対応手順
●管理者への教育・指導
など、具体的な対策が必須です。
この改正では、熱中症の重篤化を防止するため、熱中症の自覚症状がある者や熱中症のおそれがある者を見つけた者がその旨を報告するための「体制整備」、熱中症のおそれがある者を見つけた場合に迅速かつ的確に必要な措置を実施するための「手順作成」、体制及び手順の「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
詳細はこちら↓ ※外国人技能実習機構HPより引用
https://www.otit.go.jp/notice/07fe60bf3a64353a2cc6494deb4aa994e8e47f26.html
〇 リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_leaflet.pdf
〇 パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」
neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_neccyusho_strengthening_pamphlet.pdf
〇 熱中症予防のためのリーフレット(各国語)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html
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