お知らせ
「育成就労制度」について
「育成就労制度」の最新情報
2025年9月30日に育成就労制度に係る関係省令等が公布され、その一部要点を抜粋しております。
1、育成就労制度の目標等
育成就労実施者は育成就労期間の通算が3年となる育成就労計画を作成し、認定を受けることになります。育成就労外国人が目指す目標のうち、技能については、1年目の目標が「技能検定基礎等の合格」、育成就労終了までの目標は「技能検定3、特定技能1号評価試験等の合格」です。(以後省略)
2、育成就労外国人の要件
育成就労外国人の要件には、「18歳以上」「(監理型の場合)本国の公的機関から推薦を受けた者」といった技能実習制度と同様のものもありますが、新たに「健康状態が良好」「素行が善良(監理型の場合は送出機関が確認)」などの要件が追加されています。一方で、技能実習制度で求められていた「前職要件」や「復職要件」はなくなりました。(以後省略)
3、育成就労実施者の要件等
育成就労実施者は、常勤役職員の中から育成就労責任者:育成就労指導員・生活相談員を選任する必要があります。技能実習制度と異なるのは育成就労責任者だけでなく、育成就労指導員や生活相談員も、過去3年以内に養成講習を修了した者(施行後当分の間は技能実習制度の養成講習で代替予定)でなければならない点です。(以後省略)
4、育成就労外国人の受入れ人数枠
育成就労実施者の常勤職員の総数に応じて、受け入れられる育成就労外国人の数は上限(愛入れ人数枠)が定められています。受入れ人数枠は1~3年目までの育成就労外国人の合計に対する上限です。(以後省略)
5、入国後講習
育成就労制度における入国後講習においても技能実習制度同様に日本語・生活一般などの4科目を行います。入国後講習の総時間数は原則320時間以上、ただし入国前に160時間以上行っていれば160時間以上に短縮が可能です。(以後省略)
6、育成就労外国人が送出機関に支払う費用の上限
育成就労外国人が送出機関に支払う全ての費用は、月給(就労開始時の所定内賃金月額<残業代等は含まない))の2カ月分を超えてはいけません。(以後省略)
7、育成就労外国人本人の意向による転籍の要件
育成就労外国人本人の意向による転籍を行うには、転籍を行う育成就労外国人が育成就労産業分野ごとに定める要件(一定の水準の技能・日本語能力、1年以上2年以下の範囲内での転籍制限期間を考慮、等)を満たしていることが必要です。(以後省略)
2027年から、新制度がはじまります。これからも情報更新を行っていきますので、お気軽にどうぞご連絡ください。m(_ _)m
参考:JITCO「かけはし」Vol.164
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